利用規約

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利用約款
 
1条(目的)
本利用約款(以下、「本約款」という)は、株式会社TSNETWORK(以下、「当社」という)が運営する「Check This Out STORE」(以下、「モール」という)が提供するインターネット関連サービス(以下「サービス」という)をご利用いただく契約条件を規定しています。サービスを利用するにあたり、サイバーモールと利用者の権利、義務及び責任事項を規定することを目的とします。※パソコン通信、無線等を利用する電子商取引についても、その性質に反しない限り、本規約を準用します。
利用者の皆様は、本規約の全文をお読みいただいたうえで、本規約に同意いただく必要があります。
 
2条(定義)
  1. モールとは、当社が財貨又は用役(以下、「財貨等」という)を利用者に提供するためにコンピューターなどの情報通信設備を利用して財貨などを取引できるよう設定した仮装の営業場をいいます。また。サイバーモールを運営する事業者の意味としても使用します。
  2. 利用者とは、モールにアクセスして本規約に基づき、モールが提供するサービスを受ける会員及び非会員をいいます。
  3. 会員とは、モールに会員登録をした方で、継続的にモールが提供するサービスを利用できる方をいいます。
  4. 非会員とは、会員に加入せず、モールが提供するサービスを利用する方のことをいいます。
 
3条(約款の提示と変更)
  1. モールは、本約款の内容と商号及び代表者の氏名、営業所所在地の住所(消費者からのクレームを処理できる場所の住所を含む)、電話番号、ファックス、メールアドレス、事業者登録番号、通信販売業申告番号、個人情報管理責任などを利用者がわかりやすいようにサイバーモールのメインページに掲示します。 ただし、約款の内容は利用者がリンクできるページを通して見ることができるようにします。
  2. モールは利用者が約款に同意に先立ち、約款に定められた内容のうち、クーリング・オフ、配送責任、払戻しの条件などのような重要な内容を利用者が理解できるように別途リンクできるページまたはポップアップウインドウなどを提供して利用者の確認を求めることができます。
  3. モールは、電子商取引などの消費者保護に関する法律、約款の規定に関する法律、電子取引基本法、電子署名法、情報通信網利用促進及び情報保護などに関する法律、訪問販売などに関する法律、消費者保護法などの関連法に違反しない範囲で利用約款を改正することができます。
  4. モールが約款を変更する場合には、適用日および改正事由を明示し、現行約款とともにモールのメインページにその適用日の7日前から適用日の前日までお知らせします。 但し、利用者に不利な約款内容に変更する場合は、最小限30日以上の事前猶予期間を設けてお知らせします。 この場合、モールは変更前の内容と変更後の内容を明確に比較し、利用者にわかりやすく表示します。
  5. モールが約款を変更する場合、変更後の約款はその適用日以降に締結される契約にのみ適用され、それ以前にすでに締結された契約については変更前の約款条項がそのまま適用されます。 ただし、既に契約を締結した利用者が変更後の約款条項の適用を希望する旨を第3項による変更後の約款のお知らせ期間内にモールに送信し、モールの同意を得た場合は変更後の約款条項が適用されます。
  6. この約款で定めていない事項と、この約款の解釈に関しては、電子商取引等における消費者保護に関する法律、約款の規制等に関する法律、公正取引委員会が定める電子商取引等における消費者保護指針及び関係法令又は商慣習に従います。
 
4条(サービスの提供及び変更)
  1. モールは次のとおりのサービスを提供します。
    • 財貨または用役に対する情報提供及び購入契約の締結
    • 購入契約が締結された財貨または用役の配送
    • その他、モールが定めるサービス
  2. モールは財貨または用役の品切れまたは技術的仕様が変更される場合、今後締結される契約により提供する財貨または用役の内容を変更できます。この場合は、変更された財貨または用役の内容および提供日を、現在の財貨または用役の内容を掲示した場所にお知らせします。
  3. モールが利用者と契約を締結したサービスの内容を財貨などの品切れまたは技術的仕様の変更などによって変更した場合、その理由を利用者にお知らせします。
  4. 前項の場合、モールはこれによって利用者が被った損害を賠償します。ただし、モールの故意または過失がないことを立証する場合、これに該当しません。
 
5条(サービスの中断)
  1. モールはコンピューターなどの情報通信設備の補修点検、交換及び故障、通信途絶などの事由が発生した場合、サービスの提供を一時的に中断することができます。
  2. モールはは第1項の事由により、サービスの提供が一時的に中断されたことにより、利用者または第三者に損害が発生する場合、これを賠償します。 ただし、モールの故意または過失がないことを立証する場合においてはこれに該当しません。
  3. 事業種目の転換、事業の放棄、会社間の統合などの理由でサービスを提供できなくなった場合、モールは第8条に定めた方法で利用者にお知らせし、当初モールで提示した条件に従って消費者に補償を行うものとします。 ただし、モールが補償基準などを告知していない場合は、利用者のマイレージまたはポイントなどをモールで通用する通貨価値に相応する現物または現金で利用者に支払います。
 
6条(会員入会)
  1. 利用者は、モールが定めた登録フォームに基づき会員情報を記入した後、本約款に同意するという申請をすることにより、会員登録を申請します。
  2. モールは第1項の通り会員登録を申し込んだ利用者のうち、次の各号に該当しない限り会員として登録します。
    • 加入申請者が本約款第7条第3項により以前に会員資格を喪失したことがある場合、ただし第7条第3項による会員資格喪失後3年が経過した方でモールの会員再加入承諾を得た場合には、例外とします。
    • 登録内容に虚偽、記載漏れ、誤記がある場合
    • その他、会員登録することがモールの技術上支障があると判断される場合
  3. 会員登録契約の成立時期は、モールの承諾が会員に到達した時点とします。
  4. 会員は、会員登録の際に登録した事項に変更がある場合、モールに対して会員情報の修正などの方法によりその変更事項を知らせなければなりません。
 
7条(会員退会及び資格喪失など)
  1. 会員はモールにいつでも退会を要請でき、モールは退会処理を行います。
  2. 会員が次の各号に該当する場合、モールは会員資格を制限及び停止させることができます。
    • 登録申請時に虚偽の内容を登録した場合
    • モールを利用して購入した財貨などの代金、その他のモール利用に関して会員が負担する責務を期日に支払わない場合
    • 他人のモール利用を妨害し、その情報を盗用するなど、電子商取引の秩序を脅かす場合
    • モールを利用して法令またはこの約款が禁止したり、公序良俗に反する行為をした場合
  3. モールが会員資格を制限、停止した場合、同一の行為が2回以上繰り返されたり、30日以内にその事由が是正されない場合は、モールは会員資格を喪失させることができます。
  4. モールが会員資格を喪失させる場合、会員登録を抹消します。 この場合、会員にその旨をお知らせし、会員登録の抹消の前に、最低30日以上の期間を定めて弁明する機会を与えます。
 
8条(会員に対する通知)
  1. モールが会員に対する通知をする場合、会員がモールに提供したメールアドレスを利用します。
  2. モールは、不特定多数の会員に対する通知の場合、1週間以上モールの掲示板に掲示することで個別通知とみなすことができます。 ただし、会員本人の取引に関して重大な影響を及ぼす事項については、個別通知をします。
 
9条(購入の申込)
  1. モール利用者はモールで規定された方法により購入を申し込み、モールは利用者が購入の申し込みにおいて次の各内容をわかりやすく提供しなければなりません。
    • 財貨などの検索及び選択
    • 受取人の氏名、住所、電話番号、電子メール住所(又は移動電話番号)等の入力
    • 約款内容、契約の申し込みの撤回権が制限されるサービス、配送料、設置費などの費用負担に係る内容の確認
    • 本約款に同意し、上の 3 号の事項を確認、または拒否する表示 (例:マウスクリック)
    • 財貨などの購入の申し込み及びこれに関する確認、またはモールの確認に対する同意
    • 決済方法の選択
  2. モールが第三者に購入者の個人情報を提供·委託する必要がある場合、実際に購入を申し込みする際に購入者の同意を得なければならず、会員登録の際は予め包括的同意は得ません。 この時モールは提供される個人情報の項目、個人情報の利用目的及び保有·利用期間などを購入者に明示しなければなりません。 ただし、「情報通信網利用促進および情報保護等に関する法律」第25条第1項による個人情報処理委託の場合など、関連法令に異なる定めがある場合は、それに従います。
 
10条(契約の成立)
  1. モールは9条と同じ購入申し込みに対して次の各号に該当する場合、承諾しないことがあります。 ただし、未成年者と契約を締結する場合は、法定代理人の同意を得なければ、未成年者本人または法定代理人が契約を取り消すことができるという内容をお知らせします。
    • 申込内容に虚偽、記載漏れ、誤記がある場合
    • 未成年者がタバコ、酒類など青少年保護法によって禁止されている財貨及びサービスを購入する場合
    • その他、購入申し込みに承諾することがモールの技術上支障があると判断する場合
  2. モールの承諾が第12条第1項の受信確認通知の形で利用者に到達した時点で契約が成立したものとします。
  3. モールの承諾の意思表示には利用者の購入の申し込みに対する確認および販売可能の可否、購入申し込みの訂正取り消しなどに関する情報を含みます。
 
11条(支払方法)
モールで購入した財貨または用役に対する代金の支払い方法は次の各号の通りです。 ただし、モールは利用者の支払い方法について財貨などの代金にいかなる名目の手数料も追加徴収できません。
  • テレフォンバンキング、インターネットバンキング、メールバンキングなどの各種口座振替
  • プリペイドカード、デビットカード、クレジットカードなどの各種カード決済
  • オンライン振込
  • 電子マネーによる決済
  • .受領時代金支払い
  • マイレージなど、モールが支給したポイントによる決済
  • モールと契約を結んだりモールが認めた商品券による決済
  • その他の電子的支払い方法など
 
 
12条(受信確認通知、購入申し込みの変更及び取消)
  1. モールは利用者の購入申し込みがあった場合、利用者に受信確認通知をします。
  2. 受信確認通知を受け取った利用者は、申し込み内容の不一致などがある場合には、受信確認通知を受け取った後、直ちに購入申し込みの変更及びキャンセルを要請することができ、モールは配送前に利用者の要請がある場合には、遅滞なくその要請に従って処理しなければなりません。 ただし、すでに代金を支払った場合は、第15条の契約の申込みの撤回などに関する規定に従います。
 
13条(財貨などの供給)
  1. モールは利用者と財貨などの供給時期に関して別途の約定がない以上、利用者が契約を結んだ日から7日以内に財貨などを配送できるように注文製作、包装などその他の必要な措置をとります。 ただし、モールがすでに財貨などの代金の全部または一部を受け取っている場合は、代金の全部または一部を受け取った日から3営業日以内に措置をとります。 この時、モールは利用者が財貨等の供給手順及び進行事項を確認できるよう適切な措置を行います。
  2. モールは利用者が購入した財貨について、配送手段、手段別の配送費用負担者、手段別の配送期間などを明示します。 もし、モールが約定配送期間を超過した場合は、それによる利用者の損害を賠償しなければなりません。 ただし、モールの故意、過失がないことを立証した場合にはそれに該当しません。
 
14条(払い戻し)
モールは利用者が購入申請をした財貨が品切れなどの事由により提供できない場合、遅滞なくその事由を利用者に通知します。事前に財貨などの代金を受け取った場合は、代金を受け取った日から3営業日以内に払い戻しするか、払い戻しに必要な措置をとります。
 
15条(請約撤回など
  1. モールと財貨などの購入に関する契約を締結した利用者は、「電子商取引等における消費者保護に関する法律」第13条第2項に基づく契約内容に関する書面を受け取った日(その書面を受け取った時より財貨などの供給が遅く行われた場合には、財貨などの供給を受けたり財貨などの供給が始まった日を言います)から7日以内は契約の申し込みの撤回をすることができます。 ただし、契約の申し込みの撤回に関して「電子商取引等における消費者保護に関する法律」に異なる定めがある場合には同法規定に従います。
  2. 利用者が財貨などを受け取った場合、次の各号に当たる場合には、返品及び交換をすることができません。
    • 利用者に責任ある事由により財貨などが滅失または破損した場合(ただし、財貨などの内容を確認するために包装などを破損した場合は、契約の申し込みの撤回をすることができます)
    • 利用者の使用または一部消費により財貨などの価値が著しく減少した場合
    • 時間の経過により再販売が困難なほど財貨などの価値が著しく減少した場合
    • 同じ性能を持った財貨などで複製が可能な場合、その原本である財貨などの包装を破損した場合
  3. 第2項第2号ないし第4号の場合、モールが事前に契約の申し込みの撤回などが制限される事実を消費者がわかりやすいところに明記したり、試用商品を提供するなどの措置をしなかった場合、利用者の契約の申し込みの撤回などは制限されません。
  4. 利用者は、第1項及び第2項の規定にかかわらず財貨などの内容が表示·広告内容と異なる場合や契約内容と異なる履行した場合は、当該財貨などの供給を受けた日から3か月以内、その事実を知った日、または知ることができた日から30日以内に契約の申し込みの撤回などができます。
 
16条(請約撤回などの効果
  1. モールは利用者から財貨などを返還された場合、3営業日以内にすでに支払われた財貨などの代金を払戻します。この場合、モールが利用者に財貨などの払い戻しを遅延した時、その遅延期間について「電子商取引等における消費者保護に関する法律施行令」第21条の2で定める遅延利率を掛けて算定した遅延利子を支払います。
  2. モールは上記の代金を払戻しにおいて、利用者がクレジットカードまたは電子マネーなどの決済手段により財貨などの代金を支払った時には、遅滞なく決済手段を提供した事業者に財貨などの代金の請求を停止または取り消すよう要請します。
  3. 契約の申し込みのキャンセルなどの場合、受け取った財貨などの払い戻しに必要な費用は利用者が負担します。 モールは、利用者に契約の申し込みのキャンセルなどを理由に違約金または損害賠償を請求しません。 ただし、財貨などの内容が表示·広告内容と異なる、または契約内容と異なる履行によって契約のキャンセルなどをする場合、財貨などの払い戻しに必要な費用はモールが負担します。
  4. 利用者が財貨などを受ける際に発送費を負担した場合、モールは契約のキャンセル時にその費用を誰が負担するのかを利用者にわかりやすく明確に表示します。
 
17条(個人情報の保護)
  1. モールは利用者の個人情報収集時にサービス提供のために必要な範囲で最小限の個人情報を収集します。
  2. モールは会員登録時に購入契約履行に必要な情報を予め収集しません。 ただし、関連法令上の義務履行のために購入契約前に本人確認が必要な場合として最低限の特定個人情報を収集する時は、当該利用者の同意を得ます。
  3. モールは利用者の個人情報を収集·利用する時は、当該利用者にその目的を告知し、同意を得ます。
  4. モールは収集された個人情報を目的以外の用途で利用できず、新たな利用目的が発生した場合、または第三者に提供する場合は、利用·提供段階で当該利用者にその目的を告知し、同意を得ます。 ただし、関連法令に異なる定めがある場合は例外とします。
  5. モールが第2項と第3項により利用者の同意を得なければならない場合には、個人情報保護責任者の身元(氏名および電話番号、その他の連絡先)、情報の収集目的及び利用目的、第三者に対する情報提供関連事項(提供された者、提供目的及び提供する情報の内容)など、「情報通信網利用促進及び情報保護等に関する法律」第22条第2項が規定する事項を予め明示したり告知しなければならず、利用者はいつでもこの同意を撤回することができます。
  6. 利用者はいつでもモールが持っている自分の個人情報について、閲覧及び間違いの訂正を要求することができ、モールはこれに対し、遅滞なく必要な措置をとる義務を負います。 利用者が間違いの訂正を要求した場合には、モールはその間違いを訂正するまで当該個人情報を利用しません。
  7. モールは個人情報保護のため、利用者の個人情報管理者を最小化させ、クレジットカード、銀行口座などを含む利用者の個人情報の紛失、盗難、流出、同意のない第三者提供、変造などによる利用者の損害に対して、すべての責任を負います。
  8. モールまたは個人情報を提供された第三者は、個人情報の収集目的または提供を受けた目的を達成したときは、当該個人情報を遅滞なく破棄します。
  9. モールは、個人情報の収集·利用·提供に関する同意欄を予め選択しておきません。 また、個人情報の収集·利用·提供に関する利用者の同意を拒否した場合に制限されるサービスを具体的に明示し、必須項目ではない個人情報の収集·利用·提供に関する利用者の同意/拒否を理由に、会員登録などのサービス提供を制限・拒絶しません。
 
18条(モールの義務)
  1. モールは、法令と本約款が禁止する公序良俗に反する行為をせず、本約款の定めるところに従って持続的で安定した財貨、用役を提供するころに最善を尽くさなければなりません。
  2. モールは利用者が安全にインターネットサービスを利用できるよう、利用者の個人情報(信用情報を含む)保護のためのセキュリティシステムを整えなければなりません。
  3. モールが商品やサービスについて「表示・広告の公正化に関する法律」第3条所定の不当な表示・広告行為をすることにより利用者が損害を被った場合には、賠償責任を負います。
  4. モールは利用者が望まない営利目的の広告電子メールを発送しません。
 
19条(会員のID及びパスワードに関する義務)
  1. 第17条の場合を除いたIDとパスワードに関する管理責任は会員にあります。
  2. 会員には自分のID及びパスワードを第三者に利用させてはなりません。
  3. 会員が自分のID及びパスワードを盗まれたり、第三者が使用していることを認知した場合は、直ちにモールに知らせ、モールの案内がある場合は、それに従わなければなりません。
 
20条(利用者の義務)
利用者は、以下の行為をしてはいけません。
  • 申し込みまたは変更時の虚偽の内容の登録
  • 他人の情報を盗用
  • モールに掲示された情報の変更
  • モールが定めた情報以外の情報(コンピュータプログラムなど)の送信または掲示
  • モールその他の第三者の著作権など知的財産権に対する侵害
  • モールその他の第三者の名誉を損傷したり、業務を妨害する行為
  • わいせつまたは暴力的なメッセージ、画像、音声、その他の公序良俗に反する情報をモールに公開または掲示する行為
 
21条(リンクモールと被リンクとの関係)
  1. 上位のモールと下位のモールがハイパーリンク(例:ハイパーリンクの対象には文字、絵および動画像などが含まれる)方式などでリンクされた場合、前者をリンクモール(ウェブサイト)と言い、後者を被リンクモール(ウェブサイト)といいます。
  2. リンクモールは、被リンクモールが独自に提供する財貨などにより利用者と行う取引について保証責任を負わないという意味をリンクモールのメインページまたは接続時のポップアップウインドウに明示した場合は、その取引に対する保証責任を負いません。
 
22条(著作権の帰属及び利用制限
  1. モールが作成した著作物に関する著作権、その他の知的財産権はモールに帰属します。
  2. 利用者は、モールを利用することによって得た情報のうちモールに知的財産権の帰属した情報をモールの事前の承諾なしに、複製、送信、出版、配布、放送その他の方法によって営利目的で利用したり、第三者に利用させてはなりません。
  3. モールは約款に従って、利用者に帰属された著作権を使用する場合、当該利用者にお知らせしなければなりません。

 23(紛争解決)
  1. モールは利用者が提起する正当な意見や苦情を反映し、その被害を補償処理するために被害補償処理機構を設置・運営します。 
  2. モールはは利用者から提出される苦情や意見は優先的にその事項を処理します。 ただし、迅速な処理が困難な場合は、利用者にその理由と処理日を直ちにお知らせします。
  3. モールと利用者間に発生した電子商取引紛争に関して利用者の被害救済申請があった場合は、公正取引委員会または市・道知事が依頼する紛争調停機関の調停に従うことができます。

 24(裁判権及び準拠法)
  1. モールと利用者間で発生した電子商取引紛争に関する訴訟は、提訴当時の利用者の住所により、住所がない場合には居所を管轄する地方裁判所の専属管轄となります。ただし、提訴当時、利用者の住所または居所が明らかでなかったり、外国居住者の場合は民事訴訟法上の管轄裁判所に提起します。
  2. モールと利用者間で提起された電子商取引訴訟には韓国法を適用します。

 本約款は2021年7月1日から適用します。

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